“産直”は、生協が大切にしてきている安全・安心の取組みの一つです。
2002年に「コープ産直商品は、契約書・基準書・点検書が具備され、組合員との交流がある生産者(団体等を含む)が生産する生鮮食品」という定義を定めました。
さらに組合員の要望に応える取組みとして、トレーサビリティーや生産情報提供などを加筆して、2005年に「コープ産直商品の取扱い基準」を策定しました。
<前提>
産直契約書・産直商品基準書・産地点検書が具備され、産直協議会に参加するなどコープさっぽろの組合員と交流活動を実施している生産者が生産する生鮮食品であること。
<基準>
| No | コープ産直商品の取扱い基準 | 備 考 |
|---|---|---|
| 1 | 生産者がトレースできる商品であること | ここでいう「生産者」とは、代表者が存在し栽培・飼育方法を管理しているグループ(例:○○産直センターのトマトグループ、指定農場方式の畜産会社など)を含む。 |
| 2 | 栽培・飼育管理方法がコープさっぽろと生産者間で相互確認されている商品であること |
<主な相互確認事項> ◇青果物 ・肥料や土壌改良剤等の施用計画 ・病害虫等の防除計画 ◇畜水産物 ・動物用医薬品の使用基準 ・飼料等の給与計画 |
| 3 | コープさっぽろが現地点検している商品であること |
<主な点検事項> ◇青果物 ・肥料や土壌改良剤等の施用記録 ・病害虫等の防除作業記録 ◇畜水産物 ・牛:個体毎の使用動物用医薬品の使用記録 ・他の畜水産物:動物用医薬品の使用記録 個体に特別な治療を行った場合は、同一畜舎(鶏舎、生簀)等の同一生産ロットの中に治療した個体が含まれる旨の記録。 ・ 給与したすべての飼料の商品名等、成分表、給与期間、飼料添加物 |
| 4 | 供給前に農薬等の残留モニタリング検査が実施されている商品であること |
使用農薬等の残留検査 (第3者機関の検査成績書がない場合はコープさっぽろが検査する。ただし、検査不能の使用農薬については使用履歴で判断する。) ・ 販売1週間前までに検査実施 |
| 5 | 相互確認した事項の生産情報が公開できる商品であること |
<生産者の主な公開情報事項> ・ 生産者名(または生産組織の代表者名)、圃場の所在地、栽培形態、栽培の特徴、収穫期間、出荷期間、出荷基準 ・ 栽培計画(施肥計画、防除計画) ・ 作業記録(施肥作業記録、防除作業記録) |